お知らせ

「JASRACに作詞家、作曲家登録したいのですが、どうしたら良いのですか」との質問をよく承ります。


音楽著作権管理を個人で行うと、自分の作品を利用する方に使用料を請求するなどの煩わしさがあって、その数が多いと、とても音楽活動に専念できません。

一方、JASRACに楽曲登録(作品コードが付与される)すると、楽曲の音楽著作物使用料(印税)をJASRACから受け取ることができるようになるので、創作活動に専念できるようになります。

JASRACに作詞家、作曲家登録の契約費用は無料のようですが、条件があります。

大手のレコード会社からCDを全国発売している場合は比較的容易ですが、個人で路上ライブなどで音楽活動しているシンガーソングライターには敷居が高いかも知れません。

※ シンガーソングライター:ご自分で作詞、作曲した曲をご自身で歌うアーティスト
※ JASRAC:一般社団法人日本音楽著作権協会


契約にあたっては、


作詞・作曲した楽曲が、原則として過去1年以内に第三者によって利用されていること、または第三者に利用予定があることが必要です。


第三者利用は下記のいずれか一つを満たしていることが必要です。

※ 以下、JASRACのホームページから引用


配信

商用配信サイト(投稿型サービスを除く)において、1,000回以上のリクエストがされていること。
※ ご自身が運営するサイトは除きます。
※ ご自身が配信代行サービスと直接契約して配信登録した利用は除きます。

カラオケ

業務用通信カラオケにおいて、楽曲が利用されていること。
※ 投稿型サービスは除きます。

コンサート

入場料がある催物で、楽曲が利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上演奏されていることが必要です。
※ ご自身が主催する催物は除きます。

テレビ・ラジオ

NHKや民間放送(BS・CS放送を含む)のテレビ・ラジオにおいて、楽曲が利用されていること。
※ コミュニティ放送・ミニFM・イベント用放送は除きます。

CD・DVD

全国に流通するCD、DVD等の録音・録画物に、楽曲が利用されていること。ただし、レコードメーカーなどの録音・録画物製作者が、市販を目的として企画・製作し、累積1,000枚以上製造された録音・録画物に限られます。
※ ご自身が企画し、製作にかかる費用等を負担した自主製作盤・委託盤およびこれに準ずるものは除きます。

映画

映画館または入場料のある上映会等において利用されていること。
定員が500名以下の会場の場合は、1年以内に3回以上上映されていることが必要です。

楽譜などの出版物

全国に流通する楽譜・雑誌等の出版物で、楽曲が利用されていること。
ただし、出版社などが、市販を目的として企画・製作した出版物に限られます。
※ 自費出版・委託出版・同人誌およびこれに準ずるものは除きます。

有線放送

有線ラジオ放送または有線テレビジョン放送において利用されていること。
※ 受信契約世帯数が10,000以下のものおよびリクエストチャンネルは除きます。


手続きの流れ


1)下記URLのJASRACホームページ専用フォームから申込書を請求。
  https://req.qubo.jp/jasrac/form/author

2)JASRACから申込書が送られてくる。

3)申込書に必要事項を記入。

4)必要書類(戸籍謄本、印鑑登録証明書、写真)を取り寄せる。

5)JASRAC申込書と必要書類を同封してJASRACに郵送。

6)後日、JASRAC担当者から連絡が入る。


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